売主が、複数の不動産会社と同時に契約を締結することが可能な形態が、一般媒介契約です。
特徴として、売主自身が、売りに出している不動産の買主を見つけてきた場合、不動産会社の仲介を通さずに売却することができます。
不動産会社から売主への売却活動報告や、契約期間の上限は義務付けられておらず、最も自由度が高い契約形態です。
高度な売却戦略や多様な広告宣伝活動を前提にする場合、まずは専属専任や専任媒介で活動を行い、その後一般媒介で複数の不動産会社を利用するというケースが一般的です。
売主が、複数の不動産会社と同時に契約を締結することが可能な形態が、一般媒介契約です。
特徴として、売主自身が、売りに出している不動産の買主を見つけてきた場合、不動産会社の仲介を通さずに売却することができます。
不動産会社から売主への売却活動報告や、契約期間の上限は義務付けられておらず、最も自由度が高い契約形態です。
高度な売却戦略や多様な広告宣伝活動を前提にする場合、まずは専属専任や専任媒介で活動を行い、その後一般媒介で複数の不動産会社を利用するというケースが一般的です。