専属専任媒介契約とおおまかな内容は共通しています。
違いは売主自身による売却活動が行える点と、不動産会社から売主への売却活動の報告頻度です。
また、専任媒介契約の場合、専属専任媒介契約とは異なり、売主自身が、売りに出している不動産の買主を見つけてきた場合、不動産会社の仲介を通さずに売却することができます。
不動産会社から売主への売却活動の報告頻度は、2週間に一度以上と定められています。
専属専任媒介契約と一般媒介の中間にあたる内容となっており、仲介売却利用時に選択することが多い契約スタイルです。