売主が、同時に複数の不動産会社と契約することができず、1社のみとの契約となる形態が、専属専任媒介契約になります。
そのため、専属専任媒介契約は、媒介契約の中でも最も拘束力の強い契約形態です。
売主自身が、売りに出している不動産の買主となる人を見つけてきたとしても、専属専任媒介契約を結んだ不動産会社の仲介が必要となります。
契約期間は最長で3ヶ月となりますが、期間満了後の更新は可能です。
不動産会社から売主への売却活動の報告頻度は、1週間に一度以上と義務付けられており、かなり密接な関係を築くことになります。